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建設業許可Q&A

当事務所への「建設業許可」についての問い合わせや質問の事例

(「もくじ」にある各項目は、ページ内リンクしています。)

許可を取得すると、どのようなメリットがあるのですか?

Q.建設業の許可を取得すると、どのようなメリットがあるのですか?

A.建設業の許可を取得すると、取得した業種において500万円以上の工事(建築一式工事については、1500万円以上の工事)を請負施工する事が出来ます。
民間や官公庁の発注者からの信用度も増します。元請業者は、下請業者、孫請業者のうち許可業者を優先して使うことが多くなってきていると聞きますので、そうであるならば、受注活動が有利になるといえます。

経営経験が無ければ、許可は無理なのでしょうか?

Q.株式会社の代表取締役をしています。建設業の経営経験が無ければ許可申請できないと聞いたのですが、やはり、経営経験が無ければ許可は無理なのでしょうか?

A.建設業の許可申請をする場合、株式会社では、常勤の取締役のうち1人が、5年以上場合によっては6年以上、建設業の経営業務について総合的に管理した経験のあることが必要です。
必ずしも代表取締役である必要はありませんが、他の取締役の中にもこれに該当する人がいなければ、外部に該当する人がいるかどうか、いるならば、その人が常勤の取締役としてあらたに経営に参加することが可能かどうかを検討してみてはどうでしょうか。

資格を持っていないと、許可は取得できないのでしょうか?

Q.資格を持っていないと、建設業の許可は取得できないのでしょうか?

A.一般建設業の許可を取得するには、一定の許可要件を満たさなければなりませんが、その要件のうちの一つに「専任の技術者を有すること」とあります。
ご質問の資格とは、技術者としての建築施工管理技士や土木施工管理技士などの資格のことを言っておられると思いますが、それらの資格が無くても、許可を受けようとする建設業に係る建設工事の実務経験が10年以上あれば、その建設工事の技術者となることは可能です。ただし、その技術者が、専任かつ常勤で勤務していなければなりません。

実務経験を証明する書類が揃いませんが、許可は無理ですか?

Q.10年以上の建設工事の実務経験があれば技術者として許可申請できると聞いたのですが、それを証明する書類が揃いません。やはり、許可は無理でしょうか?

A.許可申請は書面審査でも有りますから、実際に10年以上の実務経験があったとしても、それを証明する書類が揃っていなければ許可は認められません。
しかし、本当に揃わないのかをもう一度確認してみてはどうでしょうか。いわゆる手引書に載っている書類だけではなく、いろいろな書類を組み合わせて考えてみると、10年の実務経験を証明することも可能となるかもしれません。

法人化したいのですが、許可はどのようになりますか?

Q.現在、個人事業主として建設業の許可を取得しています。株式会社を設立して事業を法人化したいと考えていますが、許可はどのようなるのでしょうか?

A.建設業の許可を受けて営業している個人事業主が事業を法人化するときには、あらためて法人としての新規許可申請を行う必要があります。
許可申請をスムースに進めるためには、事前に、設立する会社の事業目的の表現が建設業として適切か、役員に経営業務管理責任者と認められる人が就任しているかなどについて注意を払う必要があります。
また、ご子息に事業継承することを考えておられるのであれば、設立と同時にご子息も取締役の一人として就任させ、将来に向けてご子息が経営業務管理責任者の要件を備えることができるようにしておくことも大切なことです。

県や市の入札に参加したいのですが、どうすれば良いですか?

Q.県や市の入札に参加したいと考えていますが、どうすれば良いですか?

A.県や市にそれぞれ入札参加資格申請手続きを行う必要があります。その為には、建設業許可を取得していること、また、経営事項審査申請による総合評定値を得ておくことなどが求められます。
経営事項審査とは、公共工事に参加する建設業者の財務状況や企業規模などの企業力を審査する制度で、項目別に点数化された客観的な評点は、公共工事の発注者が業者選定を行う際の重要な資料として利用されます。

東京都にも営業所を出すと、許可はどのようになりますか?

Q.建設業の神奈川県知事許可を既に取得していますが、今回、あらたに東京都にも営業所を出したいと思っています。許可との関係はどのようになるのでしょうか?

A.まずは東京都の営業所がどのような位置付けにあるかということです。単なる作業所や事務連絡所などの場合は建設業法上の営業所には該当しません。
契約締結に係る実体的な行為を行う営業所であるならば、建設業法上の営業所に該当しますので、今回の場合であれば、神奈川県知事許可からあらたに国土交通大臣許可へと「許可換え新規」申請をすることになります。営業所ごとに専任の技術者を配置することなどの一定の許可要件も求められることになります。

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