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建設業許可の基準

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(「もくじ」にある各項目は、ページ内リンクしています。)

建設業の許可を受けるためには、(1)から(5)までに掲げる要件を全て備えていることが必要です。

(1)経営業務の管理責任者がいること

「経営業務の管理責任者がいること」とは、経営業務の管理責任者の要件を満たす者が、常時勤務していることをいいます。

経営業務の管理責任者の要件は、一般建設業許可、特定建設業許可ともに、次のとおりです。

一般建設業の許可特定建設業の許可

法人では常勤の役員のうち1人が、個人では本人又は支配人のうち1人が右のいずれかに該当すること






法第7条第1号法第15条第1号
イ 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者として
 の経験を有する者

ロ イと同等以上の能力を有すると認められた者

 一 許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位
  にあって次のいずれかの経験を有する者

  ① 執行役員として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験

  ② 6年以上経営業務を補佐した経験

 二 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し6年以上次のいずれかの
  経験を有する者

  ① 経営業務の管理責任者としての経験

  ② 執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験

 三 その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは、法人の役員、個人の事業主又は支配人(支配人登記されている者に限る。)、「建設業法施行令第3条に規定する使用人」(支店長、営業所長等)として、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいいます。
「法人の役員」とは、株式会社又は有限会社の取締役、委員会設置会社の執行役、持分会社の業務を執行する社員、法人格のある組合の理事などをいい、執行役員、監査役、会計参与、監事、事務局長等は役員に含まれません。

経営業務の管理責任者は、申請者において、常勤であることが必要です。
したがって、他の法人の常勤の役員や個人事業主などを兼務することはできません。
また、宅地建物取引主任者等の他の法令により専任性を要するとされる者(同一企業で同一営業所である場合は除く)、他の建設業許可業者の経営業務の管理責任者や専任技術者などと兼ねることはできません。

※要件を満たせば、二以上の業種について一人で経営業務の管理責任者となることができます。特に、建設業に係る経営業務の管理責任者としての経験が6年以上(二以上の業種を合計して6年以上でも可)あれば、すべての業種の経営業務の管理責任者になることができます。

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(2)専任技術者を営業所ごとに置いていること

「専任技術者を営業所ごとに置いていること」とは、専任技術者の要件を満たす者が、営業所ごとに常時勤務して専らその業務に従事していることをいいます。

専任技術者の要件は、一般建設業許可、特定建設業許可それぞれ、次のとおりです。

一般建設業の許可特定建設業の許可
法第7条第2号法第15条第2号
 次のイ、ロ、ハのいずれかに該当する者

イ 許可を受けようとする建設業に係る建
 設工事に関し、高校の所定学科(旧実業
 高校を含む)を卒業後5年以上、又は、
 大学の所定学科(高等専門学校、旧専門
 学校を含む)を卒業後3年以上、実務の
 経験を有する者
 (>>>所定学科一覧表」を参照)

ロ 許可を受けようとする建設業に係る建
 設工事に関し、10年以上の実務の経験
 を有する者(学歴、資格を問わない)

ハ イ、ロと同等以上の知識・技術・技能
 を有すると認められた者
 (>>>技術者の資格一覧表」の
  に該当する資格を有する者)







 次のイ、ロ、ハのいずれかに該当する者

イ 許可を受けようとする建設業の種類に
 応じて国土交通大臣が定めた試験に合格
 した者、又は建設業の種類に応じて国土
 交通大臣が定めた免許を受けた者
 (>>>技術者の資格一覧表」の
  に該当する資格を有する者)

ロ 法第7条2号イ、ロ、ハに該当し(左
 欄参照)、かつ、許可を受けようとする
 建設業に係る建設工事で、元請として
 4,500万円以上(昭和59年10月1日
 以前にあっては1,500万円以上、平成6
 年12月28日以前にあっては3,000万
 円以上)の工事について2年以上指導監
 督的な実務の経験を有する者

ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と
 同等以上の能力を有すると認定した者

※ 指定建設業(土、建、電、管、鋼、
 舗、園)については上記のイ、ハに該
 当する者に限る。

専任技術者は、申請者において、常勤であることが必要です。
したがって、他の法人の常勤の役員や個人事業主などを兼務することはできません。
また、宅地建物取引主任者等の他の法令により専任性を要するとされる者(同一企業で同一営業所である場合は除く)、他の建設業許可業者の経営業務の管理責任者や専任技術者などと兼ねることはできません。

※要件を満たせば、同一営業所に置いて二以上の業種について一人で専任技術者となることができます。

※経営業務の管理責任者と専任技術者の双方の基準を満たしている者は、同一営業所内において、両者を一人で兼ねることができます。

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(3)請負契約に関して誠実性を有していること

「請負契約に関して誠実性を有していること」とは、一般建設業許可、特定建設業許可ともに、次のとおりです。

一般建設業の許可特定建設業の許可
法第7条第3号法第15条第1号
 法人である場合においては、その法人又は役員若しくは政令で定める使用人(支店長、営業所長)、個人である場合においてはその者又は支配人が、請負契約に関し「不正」又は「不誠実な行為」をする恐れが明らかな者でないこと。

 暴力団の構成員である場合や建設業法・建築士法・宅地建物取引業法等で「不正」又は「不誠実な行為」を行ったことにより、免許等の取消処分を受け、あるいは営業停止等の処分を受けて5年を経過しない者である場合は、許可を受けることはできません。

「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行に際して、詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為をいいます。
「不誠実な行為」とは、工事内容・工期等について請負契約に違反する行為をいいます。

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(4)請負契約を履行するに足る財産的基礎等を有していること

「請負契約を履行するに足る財産的基礎等を有していること」とは、一般建設業許可、特定建設業許可それぞれ、次のとおりです。

一般建設業の許可特定建設業の許可
法第7条第4号法第15条第3号
 下記の①~③のいずれかに該当すること

 ① 直前の決算において自己資本の額が
  500万円以上であること

 ② 500万円以上の資金調達能力のある
  こと
 ※ 主要取引金融機関発行の500万円以上の
   預金残高証明書(残高日が申請書の受付日
   から起算して前1か月以内のもの)を提出
   できること


 ③ 直前5年間許可を受けて継続して営
  業した実績のあること
 ※ ③については、申請時点で許可を有する場
   合のみ該当することになります。


 直前の決算において下記の①~③のすべてに該当すること

 ① 欠損の額が資本金の20%を超えない
  こと

 ② 流動比率が75%以上であること
 ※ 流動比率=(流動資産/流動負債)×100

 ③ 資本金が2000万円以上であり、か
  つ、自己資本が4000万円以上である
  こと

「欠損の額」とは、法人にあっては貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合に、その額が資本剰余金、利益準備金及び任意積立金の合計額を上回る額をいいます。
個人にあっては事業主損失が事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額をいいます。
「自己資本」とは、法人にあっては貸借対照表における純資産合計の額をいいます。
個人にあっては期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいいます。

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(5)欠格要件等に該当しないこと

「欠格要件等に該当しないこと」とは、一般建設業許可、特定建設業許可ともに、次のとおりです。

一般建設業の許可特定建設業の許可
法第8条
1 許可申請書又はその添付書類中に虚偽の記載があり、又は重要な事実に関する記載が欠けているとき
 は、許可を受けられません。

2 法人にあってはその法人、その法人の役員等、その他支店長・営業所長等が、また、個人にあっては
 その本人又は支配人が、次に掲げるものに1つでも該当するときは、許可を受けられません。

 ① 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

 ② 不正の手段により許可を受けたこと等により、許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過
  しない者
   また、許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者で、その届出の日から5年を経過し
  ない者

 ③ 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれ
  が大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、そ
  の停止の期間が経過しない者

 ④ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日
  から5年を経過しない者

 ⑤ 下記法律に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行
  を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

  ア 建設業法
  イ 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法
   の規定で政令で定めるもの
  ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
  エ 刑法(傷害罪、現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合罪、脅迫罪、背任罪)若しくは暴力行為等処
   罰に関する法律の罪
  オ 暴力行為等処罰に関する法律の罪

 ⑥ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定
  する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

 ⑦ 暴力団員等がその事業活動を支配する者

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