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配置すべき技術者

建設工事の許可を受けている者は、建設業者が請け負った建設工事を施工する工事現場に、その工事について一定の資格を有する者(「主任技術者」又は「監理技術者」)を置いて工事の施工の技術上の管理を行う必要があります。

主任技術者

建設業法においては、建設業の許可を受けたものが建設工事を施工する場合には、元請け、下請け、請負金額に係わらず工事現場における工事の施工の技術上の管理をつかさどる者として、「主任技術者」を配置しなければなりません。

一般建設業の「専任の技術者」の要件と同じ要件を満たす者をいいます。

監理技術者

発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請け契約の請負代金の額の合計が4000万円(建築一式工事の場合は6000万円)以上となる場合には、特定建設業の許可が必要になるとともに、「主任技術者」に代えて「監理技術者」を配置しなければなりません。

特定建設業の「専任の技術者」の要件と同じ要件を満たす者をいいます。

「営業所における専任の技術者」と「主任技術者」「監理技術者」との関係

「営業所における専任の技術者」は、営業所に常勤して専らその職務に従事することが求められているため、原則的に「主任技術者」や「監理技術者」にはなれません。

ただし、下記の要件を全て満たす場合には、「営業所における専任の技術者」は、「主任技術者」、「監理技術者」を兼ねることができます。

①その営業所において請負契約が締結された建設工事であること

②工事現場と営業所が近接し、その営業所との間で常時連絡を取りうる体制にあること

③所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること

④専任を要しない「主任技術者」「監理技術者」であること

「主任技術者」「監理技術者」が専任を要する工事

「主任技術者」「監理技術者」が専任を要する工事とは、公共性のある施設・工作物又は多数の者が利用する施設・工作物に関する重要な工事で、工事一件の請負代金の額が3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の工事を言います。

公共性のある施設・工作物の工事とは個人住宅を除くほとんどの工事で、民間工事も含まれます。

専任を要する工事の「監理技術者」は、「監理技術者資格者証」の交付を受けている者であって、監理技術者講習を過去5年以内に受講したもののうちから選任しなければなりません。

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