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請負契約の締結

建設工事の請負契約の当事者は、元請負・下請負に係わらず、契約の締結に際して建設業法に定められた事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければなりません。

※ 書面契約に代えて、電子契約も認められます。

請負契約書に記載すべき事項

請負契約書に記載すべき事項は次のとおりです。

① 工事内容

② 請負代金の額

③ 工事着手の時期及び工事完成の時期

④ 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法

⑤ 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め

⑥ 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め

⑦ 価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更

⑧ 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め

⑨ 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め

⑩ 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期

⑪ 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法

⑫ 工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容

⑬ 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

⑭ 契約に関する紛争の解決方法

請負契約の形態

工事毎の個別契約による場合

個別契約書には、上記の『請負契約書に記載すべき事項』にある14の事項(④、⑨、⑫に関しては必要に応じて)を記載し、当事者の署名又は記名押印をして相互に交付してください。

当事者間で基本契約書を締結した上で、具体の取引については注文書及び請書の交換に
よる場合

① 基本契約書には、個別の注文書及び請書に記載される事項を除き、上記の『請負契約書に記載すべき事項』にある14の事項(④、⑨、⑫に関しては必要に応じて)を記載し、当事者の署名又は記名押印をして相互に交付してください。

② 注文書及び請書には、上記の『請負契約書に記載すべき事項』にある14の事項のうち①から③までの事項その他必要な事項を記載して下さい。

③ 注文書及び請書には、それぞれ注文書及び請書に記載されている事項以外の事項については基本契約書の定めによるべきことを明記してください。

④ 注文書には注文者が、請書には請負者がそれぞれ署名又は記名押印してください。

注文書及び請書の交換のみによる場合

① 注文書及び請書のそれぞれに、同内容の基本契約約款を添付又は印刷してください。

② 基本契約約款には、注文書及び請書の個別的記載事項を除き、上記の『請負契約書に記載すべき事項』にある14の事項(④、⑨、⑫に関しては必要に応じて)を記載してください。

③ 注文書又は請書と基本契約約款が複数枚に及ぶ場合には、割印を押してください。

④ 注文書及び請書の個別的記載欄には、上記の『請負契約書に記載すべき事項』にある14の事項のうち①から③までの事項その他必要な事項を記載して下さい。

⑤ 注文書及び請書の個別的記載欄には、それぞれの個別的記載欄に記載されている事項以外の事項については基本契約約款の定めによるべきことを明記してください。

⑥ 注文書には注文者が、請書には請負者がそれぞれ署名又は記名押印してください。

一定規模以上の解体工事等の場合

『一定規模』以上の解体工事等の場合は、契約書面にさらに4事項の記載が必要

建設リサイクル法では、『一定規模』以上の解体工事等に係る契約を行う場合は、以下の4事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならないこととされており、そのような工事に係る契約書面は、上記の『請負契約書に記載すべき事項』にある14の事項に加え、以下の4事項の記載が必要となります。

① 分別解体等の方法

② 解体工事に要する費用

③ 再資源化等をするための施設の名称及び所在地

④ 再資源化等に要する費用

「一定規模」とは、次のそれぞれの規模をいいます。

・ 建築物の解体工事…その建築物の床面積の合計が80㎡

・ 建築物に係る新築又は増築工事…その建築物の床面積の合計が500㎡

・ 修繕・模様替等工事…その請負代金の額が1億円

・ 建築物以外の解体工事又は新築工事等…その請負代金の額が500万円

※ 解体工事又は新築工事等を二以上の契約に分割して請け負う場合においては、これを一の契約で請け負ったものとみなして、上記の「一定規模」に関する基準が適用されます。ただし、正当な理由に基づいて契約を分割したときは、この限りではありません。

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