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経審の評点(W)

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その他社会性等評点(W)

9項目の評点(W1~W9)を求めたうえで、下記の式に代入して計算します。
計算の結果、評点が0(ゼロ)未満の場合は、0(ゼロ)点とみなします。

その他社会性等評点(W)=(W1+W2+W3+W4+W5+W6+W7+W8+W9)×10×190/200
(小数点以下、四捨五入)




労働福祉の状況(W1)

①雇用保険、②健康保険、③厚生年金保険のうち、加入をしていない項目については減点評価されます。

④建設業退職金共済制度、⑤退職一時金制度又は企業年金制度、⑥法定外労働災害補償制度のうち、加入又は導入をしている項目については加点評価されます。

次の式により計算します。

労働福祉の状況(W1)=(A)×15-(B)×40

※(A)は、④建設業退職金共済制度、⑤退職一時金制度又は企業年金制度、⑥法定外労働災害補償制度のうち、加入又は導入をしているとされたものの数

※(B)は、①雇用保険、②健康保険、③厚生年金保険のうち、加入をしていないとされたものの数

※上記の①~③については、従業員が一人もいない等のため雇用保険の適用が除外される場合、個人事業所でかつ従業員が4人以下であるため健康保険及び厚生年金保険の適用が除外される場合は、それぞれ(B)の減点項目に該当しません。

※ 上記W1は、平成24年5月1日に公布されました建設業法施行規則等の改正後の計算方法にもとづいています。改正の詳細につきましては、以下をご参照ください。

建設業の営業継続の状況(W2)

建設業の営業年数による評点と民事再生法又は会社更生法の適用に対する減点措置の合計で算出されます。

次の式により計算します。

建設業の営業継続の状況(W2)=(W21)+(W22)



建設業の営業年数(W21)
建設業の許可又は登録を受けて営業を行っていた年数をW21評点表に当てはめて点数を求めます。
ただし、営業休止期間は営業年数から控除されます。

W21評点表
営業年数点数営業年数点数営業年数点数営業年数点数
35年以上 6027年 4419年 2811年 12
34年5826年4218年2610年10
33年5625年4017年24 9年
32年5424年3816年22 8年
31年5223年3615年20 7年
30年5022年3414年18 6年
29年4821年3213年165年以下
28年4620年3012年14

再生期間終了後又は更生期間終了後は、その終了時点を0(ゼロ)年とみなして、その時点からの営業年数で評価されます。


民事再生法又は会社更生法適用の有無(W22)
民事再生手続きの再生期間中又は会社更生手続きの更生期間中は、-(マイナス)60点で評価されます。

W22評点表
民事再生法又は会社更生法の適用の有無点数
-60




防災活動への貢献の状況(W3)

国、特殊法人等又は地方公共団体との間で災害時の防災活動等について定めた防災協定を締結している場合、又は、防災協定を締結している業界団体に所属し、その防災協定に定めた防災活動に一定の役割を果たすことが確認される場合には、W3評点表のとおり、15点として評価されます。

ただし、複数に該当する場合でも評点は15点とし、重複加点はされません。

W3評点表
防災協定を締結している場合等の有無点数
20




法令遵守の状況(W4)

審査対象事業年度に、建設業法第28条の規定に基づく指示処分又は営業停止処分を受けた場合は、W4評点表のとおり、その処分の内容に応じて減点評価されます。

W4評点表
法令遵守の状況点数 
指示をされた場合-15
営業の全部若しくは一部の停止を命ぜられた場合-30




建設業の経理の状況(W5)

監査の受審状況による評価と公認会計士等数から導き出される評価の合計で算出されます。

次の式により計算します。

建設業の経理の状況(W5)=(W51)+(W52)



監査の受審状況(W51)
会計監査人を設置している場合に20点、会計参与を設置している場合に10点の評価がされ、公認会計士、公認会計士補、税理士、登録経理試験合格者(1級建設業経理士)の資格を持つ職員が、確認項目に従って経理処理を適正に行っていることを確認した旨の書類提出した場合には2点の評価がされます。

W51評点表
監査の受審状況点数 
会計監査人の設置20
会計参与の設置10
経理処理の適正を確認した旨の書類の提出



公認会計士等数(W52)
次の式により「公認会計士等数値」を算出し、その値をW52評点表に当てはめて求めます。

公認会計士等数値=(公認会計士、会計士補、税理士、「公認会計士、会計士補、税理士になれる資格を有する者」、登録経理試験1級合格者の数)×1+(登録経理試験2級合格者の数)×0.4


W52評点表
年間平均完成工事高公認会計士等数値
600億円以上13.6以上10.8以上
13.6未満
7.2以上
10.8未満
5.2以上
7.2未満
2.8以上
5.2未満
2.8未満
150億円以上600億円未満8.8以上6.8以上
8.8未満
4.8以上
6.8未満
2.8以上
4.8未満
1.6以上
2.8未満
1.6未満
40億円以上150億円未満4.4以上3.2以上
4.4未満
2.4以上
3.2未満
1.2以上
2.4未満
0.8以上
1.2未満
0.8未満
10億円以上40億円未満2.4以上1.6以上
2.4未満
1.2以上
1.6未満
0.8以上
1.2未満
0.4以上
0.8未満
0.4未満
1億円以上10億円未満1.2以上0.8以上
1.2未満
0.4以上
0.8未満
0
1億円未満0.4以上0
点数10点8点6点4点2点0点




研究開発の状況(W6)

『審査対象事業年度とその直前の審査対象事業年度の研究開発費の平均額』をW6評点表に当てはめて求めます。

ただし、対象となるのは、会計監査人設置会社に限定されています。

W6評点表
平均研究開発費の額点数平均研究開発費の額点数
100億円以上2511億円以上  12億円未満12
75億円以上  100億円未満2410億円以上  11億円未満  11
50億円以上  75億円未満239億円以上  10億円未満10
30億円以上  50億円未満228億円以上  9億円未満
20億円以上  30億円未満217億円以上  8億円未満
19億円以上  20億円未満206億円以上  7億円未満
18億円以上  19億円未満195億円以上  6億円未満
17億円以上  18億円未満184億円以上  5億円未満
16億円以上  17億円未満173億円以上  4億円未満
15億円以上  16億円未満162億円以上  3億円未満
14億円以上  15億円未満151億円以上  2億円未満
13億円以上  14億円未満145,000万円以上  1億円未満
12億円以上  13億円未満  135,000万円未満




建設機械の保有状況(W7)

評価対象となる建設機械を自ら所有している場合、もしくは、評価対象となる建設機械をリース契約(審査基準日から1年7カ月以上の使用期間が定められたもの)により使用することができる場合には、加点評価されます。

評価対象となる建設機械は、次の①、②、③に示すものです。(いずれも所定の定期検査を受けている必要があります。)

①「建設機械抵当法施行令(昭和29年政令294号)別表」に規定されるショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベル及びモーターグレーダー
②「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第131号)第2条第2項」に規定する大型自動車のうち、同法第3条第1項に規定する経営する事業の種類として建設業を届け出かつ同項の規定による表示番号の指定を受けているもの
③「労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第12条第1項第4号」に規定するつり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーン

評価方法は、建設機械1台につき1点を加点し、上限を15点までとしています。

点数はW7評点表を参照して下さい。

W7評点表
建設機械の所有及びリース台数点数建設機械の所有及びリース台数点数
15台以上157台11
14台156台10
13台145台
12台144台
11台133台
10台132台
9台121台
8台120台




国際標準化機構が定めた規格による登録の状況(W8)

ISO9001、 ISO14001のうち、いずれかの規格を取得している場合は5点、両方の規格を取得している場合は10点として評価されます。

ただし、認証範囲に建設業が含まれていない場合、会社単位ではなく特定の事業所単位での認証となっている場合は評価の対象とはなりません。

W8評点表
国際標準化機構が定めた規格による登録の状況点数
ISO9001とISO14001の両方を登録10
ISO9001のみを登録
ISO14001のみを登録




若年の技術者及び技能労働者の育成と確保の状況(W9)

満35歳未満の技術職員の人数が技術職員全体の人数に対して15%以上の場合、また、新たに加わった満35歳未満の技術職員の人数が技術職員全体の人数に対して1%以上の場合には、加点評価されます。

次の式により計算します。

若年の技術者及び技能労働者の育成と確保の状況(W9)=(W91)+(W92)



若年技術職員の継続的な育成と確保(W91)

W91評点表
若年技術職員の人数の割合点数
技術職員名簿に記載した技術職員全体の人数に対して、15%以上
技術職員名簿に記載した技術職員全体の人数に対して、15%未満

※若年技術職員:審査基準日時点での満年齢が35歳未満の技術職員


新規若年技術職員の育成と確保(W92)

W92評点表
審査対象年度に新たに加わった若年技職員の人数の割合点数
技術職員名簿に記載した技術職員全体の人数に対して、1%以上
技術職員名簿に記載した技術職員全体の人数に対して、1%未満

※若年技術職員:審査基準日時点での満年齢が35歳未満の技術職員

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