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建設業許可の概要

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(「もくじ」にある各項目は、ページ内リンクしています。)

1.建設業とは

建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。

2.建設業許可の取得を要する者

建設業を営もうとする者は、法人、個人を問わず、建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、軽微な工事のみを請け負って営業する者は、許可を受けなくても構いません。

軽微な工事とは、次の建設工事をいいます。
①建築一式工事については、1件の請負代金が1,500万円未満の工事、または、請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
※ 主要構造部が木造で、延べ面積の2分の1以上を居住用とするもの

②建築一式工事以外の工事については、1件の請負代金が500万円未満の工事


3.知事許可と大臣許可

建設業許可は、知事許可と大臣許可に区分されます。

知事許可
1つの都道府県内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合は、営業所の所在地を管轄する都道府県知事許可が必要です。

大臣許可
2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業しようとする場合は、国土交通大臣許可が必要です。

「営業所」とは、本店、支店など、常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、また、これら以外であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与する場合も、ここでいう営業所になります。
実態のない単なる登記上の本店や支店、また単なる事務連絡所や作業所などは、ここでいう営業所には該当しません。


4.一般建設業許可と特定建設業許可

建設業許可は、一般建設業許可と特定建設業許可に区分されます。 

一般建設業許可
特定建設業以外の場合は、一般建設業許可で差し支えありません。

特定建設業許可
発注者から直接工事を請け負う業者(元請け業者)は、1件の工事について、下請代金の額(下請け業者が2社以上ある場合はその総額)が4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)となる下請契約を締結する場合、特定建設業許可が必要です。

発注者から直接請け負う請負金額については、一般・特定に関わらず制限はありません。
発注者から直接請け負った1件の工事が比較的規模の大きな工事であっても、その大半を自社で直接施工するなど、常時、下請契約の総額が4,000万円未満(建築一式工事は6,000万円未満)であれば、一般建設業の許可でも差し支えありません。
上記の下請代金の制限は、発注者から直接請け負う建設工事(建設業者)に対するものであることから、下請負人として工事を施工する場合には、このような制限はかかりません。 


5.業種別許可

建設工事の種類ごと(業種別)に許可を取得しなければなりません。

同時に2つ以上の業種の許可を取得することも、また、現在取得している許可業種とは別の業種 について追加して取得することもできます。

建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、27の専門工事の計29の種類に分類されています。

>>>詳細は『建設工事と許可業種』へ


6.建設業許可の基準

建設業の許可を受けるためには、次の(1)から(5)までに掲げる要件を全て備えていることが必要です。

(1)経営業務管理責任者がいること

(2)専任技術者を営業所ごとに置いていること

(3)請負契約に関して誠実性を有していること

(4)請負契約を履行するに足る財産的基礎等を有していること

(5)欠格要件等に該当しないこと

>>>詳細は『建設業許可の基準』へ

7.建設業許可取得後に必要な主な手続き

建設業許可を取得した後に必要な主な手続きは、以下のとおりです。

(1)毎事業年度終了後、4カ月以内に決算変更届(決算報告)を提出

(2)許可を継続する場合は、更新許可を申請(許可の有効期間は5年間)

(3)商号、名称、役員、所在地などの変更の場合は、30日以内に変更届を提出

(4)経営業務管理責任者や専任技術者の交替の場合は、14日以内に変更届を提出

(5)業種を追加する場合は、業種追加を申請

(6)一般建設業と特定建設業の区分を変更する場合は、般・特新規を申請

(7)営業所の新設、廃止、所在地の変更等により、許可行政庁を異にすることとなった場合は、
   新たな許可行政庁に対する許可換え新規を申請

(8)許可を受けた建設業を廃止した等の場合は、廃業届を提出

8.建設業許可取得後に公共工事の入札に参加する場合

公共工事の入札参加を希望する場合は、事前に「経営事項審査申請」をし、その結果通知を受けた上で、入札に参加したい官公庁に入札参加資格者としての認定を受けておく必要があります。

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