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建設業法令遵守

許可標識板の掲示

建設業法では、建設業の営業又は建設工事の施工が建設業法による許可を受けた適法な業者によってなされていることを対外的に明らかにするため、建設業者に対し、その店舗及び建設工事現場ごとに、一定の標識を掲げることを義務づけています。

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配置すべき技術者

建設工事の許可を受けている者は、建設業者が請け負った建設工事を施工する工事現場に、その工事について一定の資格を有する者(「主任技術者」又は「監理技術者」)を置いて工事の施工の技術上の管理を行う必要があります。

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一括下請負の禁止

建設業法は、事前に発注者の書面による承諾を得た場合を除き、如何なる方法をもってするを問わず、次のことを禁止しています。

① 建設業者が受注した建設工事を一括して他人に請け負わせること
② 建設業を営む者が他の建設業者が請け負った建設工事を一括して請け負うこと
※「公共工事」「共同住宅の新築工事」については、一括下請負は全面的に禁止です。

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適正な見積依頼

建設工事の合理的かつ適正な施工を図るためには、あらかじめ、契約の重要な事項を請負者に提示し、請負者が適切に見積を行うに足りる期間を設けなければなりません。

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請負契約の締結

建設工事の請負契約の当事者は、元請負・下請負に係わらず、契約の締結に際して建設業法に定められた事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければなりません。
※ 書面契約に代えて、電子契約も認められます。

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台帳等の作成義務

特定建設業者は、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約の総額が4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)になる場合は、『施工体制台帳』及び『施行体系図』を作成しなければなりません。

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