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台帳等の作成義務

特定建設業者は、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約の総額が4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)になる場合は、『施工体制台帳』及び『施工体系図』を作成しなければなりません。

ただし、公共工事については、入札契約適正化法により、その下請金額にかかわらず(特定建設業者だけではなく)下請契約を締結するすべての元請業者は、『施工体制台帳』及び『施工体系図』を作成しなければなりません。

『施工体制台帳』の提出等

『施工体制台帳』は、請け負った建設工事の目的物を発注者に引き渡すまでの期間、工事現場ごとに備え置かなければなりません。

民間工事では、発注者から請求があったときは、『施工体制台帳』をその発注者の閲覧に供しなければなりません。

公共工事では、入札契約適正化法の規定により、『施工体制台帳』の写しを発注者に提出する必要があり、また、発注者から施工体制が『施工体制台帳』の記載と合致しているかどうかの点検を求められたときはこれを受けることを拒んではいけません。

『施工体制台帳』は、帳簿の添付書類として、工事完了後の5年間、保管が義務づけられています。

『施工体制台帳』とは、下請、孫請など工事施工を請け負う全ての業者名、各業者の施工範囲、各業者の技術者氏名等を記載した台帳を言います。

>>>台帳等の記入例』を参照


『施工体系図』の掲示

民間工事については、工事期間中、『施工体系図』を工事現場の見やすい場所に掲示しなければなりません。

公共工事については、工事期間中、『施工体系図』を工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示しなければなりません。

工事の進行によって表示すべき下請業者に変更があった場合は、すみやかに『施工体系図』の表示の変更をしなければなりません。

『施工体系図』とは、作成された『施工体制台帳』に基づいて、下請、孫請など各下請負人の施工分担関係が一目で分かるようにした図のことを言います。

>>>台帳等の記入例』を参照


『再下請負通知書』の提出等

『施工体制台帳』の作成が義務づけられた元請業者は、遅滞なく、下請負人に対し、『再下請負通知書』の提出義務等に関する事項を通知するとともに、その事項を記載した書面を工事現場の見やすい場所に掲げなければなりません。

元請業者が『施工体制台帳』の作成を義務づけられたことに伴って、下請負人(一次下請け以降)は、更にその工事を再下請負した場合には、その元請業者に対し、『再下請負通知書』を提出しなければなりません。

『再下請負通知書』とは、下請負人(一次下請け以降)が更にその工事を再下請負した場合のその再下請負人に関する商号又は名称及びその建設工事の内容等を記載した書面を言います。

>>>台帳等の記入例』を参照

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