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一括下請負の禁止

一括下請負の禁止

建設業法は、事前に発注者の書面による承諾を得た場合を除き、如何なる方法をもってするを問わず、次のことを禁止しています。

① 建設業者が受注した建設工事を一括して他人に請け負わせること
② 建設業を営む者が他の建設業者が請け負った建設工事を一括して請け負うこと

※「公共工事」「共同住宅の新築工事」については、一括下請負は全面的に禁止です。

一括下請負とは

次のような場合は、元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与していると認められるときを除き、一括下請負に該当します。

① 請け負った建設工事の全部又はその主たる部分を一括して他の業者に請け負わせる場合

② 請け負った建設工事の一部分であって、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して他の業者に請け負わせる場合

「実質的に関与」とは
 元請負人が自ら総合的に企画、調整及び指導(施工計画の総合的な企画、工事全体の的確な施工を確保するための工程管理及び安全管理、工事目的物、工事仮設物、工事用資材等の品質管理、下請負人間の施工の調整、下請負人に対する技術指導、監督等)を行う場合のことを「実質的に関与」といいます。
 単に現場に技術者を置いているだけではこれに該当せず、また、現場に元請負人との間に直接的かつ恒常的な雇用関係を有する適格な技術者が置かれない場合には、「実質的に関与」しているとはいえません。

一括下請負に対する発注者の承諾

元請負人が予め発注者から一括下請負に付することについて書面による承諾を得ている場合は、一括下請負の禁止の例外とされていますが、次のことに注意してください。

① 建設工事の最初の注文者である発注者の承諾が必要です。発注者の承諾は、一括下
   請負に付する以前に書面により受けなければなりません。

② 発注者の承諾を受けなければならない者は、請け負った建設工事を一括して他人に請け負わせようとする元請負人です。

したがって、下請負人が請け負った工事を一括して再下請負に付そうとする場合にも、発注者の書面による承諾を受けなければなりません。その下請負人に工事を注 文した元請負人の承諾ではありません。

一括下請負禁止違反の建設業者に対する監督処分

一括下請負の禁止に違反した建設業者に対しては建設業法に基づく監督処分等により、厳正に対処することとしています。

監督処分については、行為の態様、情状等を勘案し、再発防止を図る観点から指示処分、営業停止等の処分が行われることになります。

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