建設業法施行規則等の改正(H24.5.1公布)

「建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)」及び「建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件(平成20年国土交通省告示第85号)」の改正につきまして、平成24年5月1日に公布されました。

以下に、その概要と新たな取り組みについて、お知らせいたします。

(1)建設業における社会保険未加入問題への対策

建設業における社会保険未加入問題への対策について、行政、元請企業、下請企業など関係者が一体となって、総合的対策を実施し、実施後5年を目途に、企業単位では加入義務のある許可業者については加入率100%を、労働者単位では製造業相当の加入状況を目指すとしています。


① 建設業の許可申請書の添付書類への保険加入状況の追加

平成24年11月1日から、建設業許可申請(更新許可申請を含む。)時に、従来の添付書類に加えて、社会保険の加入状況を記載した書面の提出が必要となります。

許可行政庁は、申請者の保険加入状況を確認し、未加入であることが判明した事業者に対しては、加入指導を実施するとしています。


② 施工体制台帳等の記載事項への保険加入状況の追加

平成24年11月1日から、建設業法に基づき特定建設業者が作成する施工体制台帳の記載事項及び建設業法に基づき下請負人が特定建設業者に通知すべき事項に、社会保険の加入状況を追加することになります。

許可行政庁は、営業所への立入検査による保険加入状況の確認を行うとともに、工事現場への立入検査による施工体制台帳等の確認を行い、元請企業による下請企業への指導状況の確認を実施するとしています。


③ 経営事項審査における保険未加入企業への減点措置の厳格化

平成24年7月1日から、経営事項審査における社会性等(労働福祉の状況)に係る評価項目のうち、従来の「健康保険及び厚生年金保険」を、「健康保険」と「厚生年金保険」に区分して項目ごとに審査することとし、「雇用保険」、「健康保険」及び「厚生年金保険」の各項目について、以下のとおり、加入義務のある申請者が未加入の場合はそれぞれ40点の減点となります。

その他審査項目(社会性等)の評点(W)のうち「労働福祉の状況」関する評点
改正(平成24年7月1日以降)現行(平成24年6月30日まで)
雇用保険未加入-40点
(P点換算:-57点)
雇用保険未加入-30点
(P点換算:-42.75点)
健康保険未加入-40点
(P点換算:-57点)
健康保険及び
厚生年金保険未加入
-30点
(P点換算:-42.75点)
厚生年金保険未加入-40点
(P点換算:-57点)
上記のうち
  2保険に未加入
-80点
(P点換算:-114点)
上記両保険に未加入-60点
(P点換算:-85.5点)
上記3保険に未加入-120点
(P点換算:-171点)
※W評点全体の計算結果が0(ゼロ)未満の場合は、W評点は0(ゼロ)点とみなすことから、上記に示し
 たP点換算の数値がP点の評点結果にそのままの数値として表れない場合もあります。P点への影響
 を知る上での参考としてください。


>>>「建設業における社会保険未加入問題への対策」に関する 『別添資料』



(2)経営事項審査における外国子会社の経営実績の評価 

平成24年7月1日から、経営事項審査において、本邦親会社及び外国子会社の経営規模に係る次の数値について、国土交通大臣に申請して認定を受けた場合には、当該数値は評価の対象になります

・外国子会社の完成工事高

・親会社及び外国子会社合算の利益額及び自己資本額